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コラム

フランチャイズは解約できる?違約金が発生するケースと注意点

2024年10月30日

フランチャイズ契約を結んだものの、様々な理由から解約を考えることもあるでしょう。
しかしながら、解約には特定の条件や違約金の支払いが伴うことがあります。

そこで今回は、フランチャイズの解約方法と違約金が発生するケースについて詳しく解説します。

「フランチャイズの解約はできる?」「違約金はかかる?」などの疑問をお持ちの方はぜひ参考にしてみてください。

 

あわせて読みたい⇒フランチャイズ加盟店が本部と対立!?加盟店と本部の関係性とは

 

<目次>
・フランチャイズの解約方法
・フランチャイズの違約金が発生するケースとは?
・フランチャイズ解約の注意点 

 

フランチャイズの解約方法 

フランチャイズの解約方法には、フランチャイズ加盟者が自発的に行うことができる「任意解約」「契約終了」「合意解約」の3つがあります。
さらに、フランチャイズ本部からの「契約解除」を加えると4つの方法が存在します。

 

1.任意解約

契約期間中であっても加盟者が任意で解約ができる方法です。

契約書に「契約期間中に加盟者が解約を申し入れできる」という条項がある場合、この規定に基づいて中途解約ができます。

しかし、任意解約には「契約後一定期間経過後にのみ解約ができるもの」や「書面での意思表示が必要なもの」などがあります。

さらに、中途解約金や違約金の支払いが求められることもあります。

 

もし契約書に中途解約条項が含まれていない場合は、他の方法を検討することになります。

 

2.契約終了

フランチャイズの契約期間満了時に、契約を更新せずに終了する方法です。

 フランチャイズ契約の中には自動更新の契約もあるため、契約期間内に「更新しない」と通知することがとても重要です。

この通知は内容証明郵便を使うと、トラブルを防ぐための証拠となるのでおすすめです。

 契約を更新するかどうかは加盟者の自由であるため、フランチャイズ本部が一方的に契約を更新することはできません。

さらに、契約期間を満了しているため、中途解約金や違約金は発生しません。もし残りの契約期間が短い場合は、有力な選択肢といえるでしょう。

 

3.合意解約

フランチャイズ本部と加盟者が合意の上で、フランチャイズ契約を解約する方法になります。 

もし契約書に中途解約の規定がない場合でも、当事者同士が合意すれば契約を終了することができます。

合意解約では解約条件も自由に定められるため、違約金の適用除外や競業避止義務の免除なども可能です。

ただし、一方的な条件ではなく、双方が納得できる理由が求められます。そのため、お互いの同意が得られず合意解約に至らない場合も多々あります。

 

4.契約解除

フランチャイズ本部が契約違反等の事由に基づいて、契約解除する方法になります。これは、フランチャイズ加盟者が最も避けたい解約方法といえます。

 契約解除には、契約で定められた解除事由に基づく「約定解除」と、法律に基づく「法定解除」の2種類があります。

契約解除はフランチャイズ本部の判断で行えるため、フランチャイズ加盟者がビジネスの継続意思があっても契約を解除されてしまいます。もし、契約解除に加盟者が納得しない場合、法的紛争に発展することもありえます。

 

 

フランチャイズの違約金が発生するケースとは?

前項で解説した4つの解約方法の中では、「任意解約」「合意解約」「契約解除」の3つで違約金が発生する可能性があります。
以下では、実際に違約金が発生したケースをいくつかご紹介します。

 

 1.「任意解約」で違約金が発生した事例

コンビニエンスストアのフランチャイズ契約で、経営難を理由に加盟店が10年契約の途中で解約したところ、フランチャイズ本部から違約金が請求されました。 

本部側の主張としては、契約書によると「開店後5年未満の解約では、ロイヤリティの月額平均の8か月分の違約金」「開店から5年経過後の解約では、ロイヤリティの月額平均の4か月分の違約金」が定められているとし、およそ570万円の中途解約違約金を請求しました。 

加盟店は、契約条項は不合理のため無効であると主張し争いましたが、裁判所の判決としては「本部の違約金請求全額」を認めました。

 

2.「合意解約」で違約金が発生した事例

中古ブランド品などの買取りにおけるフランチャイズ契約で、加盟店が合意解約後に競業を行っていたことが判明し、フランチャイズ本部から違約金が請求されました。 

フランチャイズ契約書では、契約終了後に競業行為があった場合、ロイヤリティ等36ヶ月文の違約金を定めており、フランチャイズ本部はおよそ2300万円を加盟店に請求しました。 

加盟店は、競業禁止は営業の自由を侵害しているため無効と主張しました。その結果、裁判所では競業の禁止は有効ではあるが、36ヶ月分の違約金は高額すぎるとし、6ヶ月分の違約金の支払いを命じました。

 

3.「契約解除」で違約金が発生した事例

テイクアウト弁当のフランチャイズ契約で、加盟店が他店に共同組合設立を呼びかけ、本部指定外の方法で原材料を購入するなどしたため、フランチャイズ本部から契約解除と違約金が請求されました。 

裁判所は、フランチャイズ本部による解約権行使は正当であり、契約書通りおよそ60ヶ月分の違約金の支払いを命じました。

 

 

フランチャイズ解約の注意点

前項ではフランチャイズの違約金が発生したケースをご紹介しましたが、通常の契約終了では違約金はかかりません。
また、解約時の理由によっては違約金を全額支払う必要がないこともあります。 

さらに法外な違約金を請求された場合は、その金額が公序良俗に反しているとして減額や免除されることもあります。
実際、大手コンビニチェーンでの訴訟では違約金請求が棄却されたケースがありました。 

フランチャイズ解約を考える際は、契約内容をしっかりと確認しつつ自分のケースと似ている判例も参考にしながら、必要に応じて弁護士に相談することが望ましいです。
そして、契約金の設定は妥当か、本部の責任はしっかり履行されているか、などを確認することが非常に重要となります。
正しい情報を持って交渉を行うことで納得した解約が可能になるでしょう。

 

あわせて読みたい⇒フランチャイズ開業前に知っておきたい契約書のポイントと注意点

 

 

さいごに

今回は、フランチャイズの解約方法と違約金が発生するケースについて解説しました。 

フランチャイズ契約を終了したい場合、契約内容をしっかりと確認してどのように解約するのか、違約金は発生するのか、など事前に把握しておく必要があります。 

一方で、そもそも中途解約が多いフランチャイズ本部には加盟しないことも重要なポイントになります。なぜなら中途解約が多いのは、本部に何かしら問題がある可能性があるからです。

 

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